健康証明書:有効期間1年以上の居留許可に必要な書類

非公式の項目 · 情報源の確認日:

健康証明書(health certificate)は、有効期間1年以上の居留許可を申請する外国人が提出しなければならない書類である。その規定の出典は、国務院令第637号「外国人入境出境管理条例」の第16条である。この書類は、発行の日から6か月間有効である。

本項目は、健康証明書と「外国人体格検査表」(Foreigner Physical Examination Form)を別の書類として分けて記述する。本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。

本サイトのビザと居留も参照。

定義

中国語の公式文書では、この書類は「身体健康证明」と記されている。

公式文書の内容

外国人入境出境管理条例(第16条)

外国人入境出境管理条例(国務院令第637号)の英文版は、国家移民管理局のウェブサイトに掲載されている。公布文には、同条例が2013年9月1日から施行されると記されている。

第16条は、次のように定める。

  • 有効期間1年以上の居留許可を申請する外国人は、関係規定に従い、健康証明書を提出しなければならない。
  • 健康証明書は、発行の日から6か月間有効である。

この規定は、出境入境管理法ではなく、外国人入境出境管理条例の条文である。

国家移民管理局のガイド

国家移民管理局が公開している中国語のガイドは、有効期間1年以上の居留許可について次のように記している。

  • 外国人は、関係規定に従い、当地の衛生検疫部門または県級以上の衛生医療部門が発行した身体健康証明を提出しなければならない。
  • この証明は、申請者が重度の精神障害、伝染性肺結核、または公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれのあるその他の伝染病にかかっていないことを証明するものである。

第42号令(第39条)

「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(第42号令)第39条は、次のように定める。

  • 国際学生は、入学時に、中国の衛生行政部門の規定に従い、中国の衛生検疫部門で「外国人体格検査表」(中国語原文では《外国人体格检查记录》)の確認手続を行うか、健康診断を受けなければならない。
  • 健康診断により、出境入境管理法が定める重度の精神障害、伝染性肺結核、または公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれのあるその他の伝染病にかかっていることが確認された場合は、公安機関が法に基づいて処理する。

第39条が定める「外国人体格検査表」は、本項目で扱う健康証明書とは別の書類である。

中国政府奨学金出願ガイド(第6節第12項)

以下の条件は、中国政府奨学金(Chinese Government Scholarship)への出願に関するものである。国家留学基金管理委員会(CSC)が公開している英文版の出願ガイドでは、「第6節 出願書類」の第12項が次のように定める。

  • 中国で6か月を超えて学ぶ出願者は、外国人体格検査表の写しを提出しなければならない。
  • 原本は、中国の検疫機関が印刷したものであり、英語で記入して出願者が保管しなければならない。
  • 健康診断は、外国人体格検査表に記載された全項目を網羅しなければならない。
  • 記録が不完全なもの、担当医師の署名がないもの、病院の公印がないもの、または出願者の封印写真がないものは、無効である。
  • 健康診断の結果は、6か月間のみ有効である。

関連用語

  • 居留許可
  • 外国人体格検査表
  • 外国人入境出境管理条例(国務院令第637号)
  • 出境入境管理法
  • 学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法(第42号令)
  • 中国政府奨学金
  • 国際学生

出典

確認日:2026年10月11日

本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。

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