本科生:学部課程の区分と学士学位の基準
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本科生(学部生)は、中国の高等教育機関で学歴教育を受ける国際学生の類別の一つである。中国語では「本科生」と表記される。この類別は、「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students、第42号令)第9条で定められている。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。学士学位の基準、学位の決定、海外の個人による学位申請については、「学位法」(中华人民共和国学位法)に規定がある。本サイトの大学と学位も参照。
定義
第42号令第9条は、高等教育機関が国際学生を受け入れる際の類別を次のように定めている。
| 教育の区分 | 類別 |
|---|---|
| 学歴教育 | 専科生(短期の高等教育課程の学生)、本科生(学部生)、修士課程の大学院生、博士課程の大学院生 |
| 非学歴教育 | 予科生、進修生、研究学者 |
公式文書の内容
学士学位の基準(学位法第19条)
学位法第19条は、次のように定めている。
「本科(学士)教育を受け、規定の課程の評価に合格するか相応の単位を修め、卒業論文又は卒業設計などの卒業段階の審査を通過し、次の水準に達していることを示す学位申請者には、学士学位を授与する。」
(一)本学科又は専門分野において、基礎理論、専門知識及び基本技能をよく修得していること。
(二)学術研究に従事し、又は専門的な実践業務を担う初歩的な能力を有すること。
学位の決定(学位法第24条)
学位法第24条は、学士学位を申請した者について、学位評定委員会が審査を組織し、学士学位を授与するか否かについて決議を行うと定めている。
海外の個人による学位申請(学位法第44条)
学位法第44条は、学位授与機関が、学位を申請する海外の個人に対し、学位法が定める学業要求、学術水準又は専門水準などの条件及び関連する手続に従い、相応の学位を授与すると定めている。
必修課程(第42号令第16条)
第42号令第16条は、次のように定めている。
「中国語と中国概況は、高等学歴教育の必修課程としなければならない。政治理論は、哲学又は政治学を専攻する国際学生の必修課程としなければならない。」
中国政府奨学金の応募条件(中国政府奨学金出願ガイド第4節)
「中国政府奨学金出願ガイド」第4節は、対象となるために申請者が満たさなければならない条件を挙げている。次に示すのは、本科(学士)課程に応募する場合の第2項と第7項である。この条件は、中国政府奨学金の応募に関する条件である。
- 第2項:本科(学士)課程に応募する場合、25歳未満で、学業成績が優秀であり、高校卒業証書又はそれと同等の学歴を持たなければならない。
- 第7項:本科(学士)課程に応募する場合、China Scholastic Competency Assessment(CSCA)を受験し、有効な成績報告をアップロードしなければならない。
関連用語
出典
- 学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法(第42号令)(Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students)・中国教育部
- 学位法(中华人民共和国学位法)・中国教育部
- 中国政府奨学金出願ガイド(Application Guide for Chinese Government Scholarship)・国家留学基金管理委員会(CSC)
確認日:2026年10月11日
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