受理回執:パスポートを出入境管理機構に預けている間の滞在を裏づける書面
非公式の項目 · 情報源の確認日:
受理回執(受理回执)は、外国人の申請が受理の要件に適合したときに、公安機関の出入境管理機構が発行する書面である。根拠は「外国人入境出境管理条例」(国務院令第637号)の第13条と第18条である。申請のためにパスポートその他の国際旅行証明書類が保管されている間、この書面に基づいて合法的に滞在または居住できる。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。条例の本文は国家移民管理局が公開する英語版による。居留許可の手続は同局の中国語版と英語版の案内による。本サイトのビザと居留も参照。
定義
受理回執を定める条項には、次の要素がある。
- 発行主体: 公安機関の出入境管理機構(第13条、第18条)
- 発行の条件: 申請が受理の要件に適合すること(第13条、第18条)
- 有効期間: 第13条では7日を超えない期間、第18条では15日を超えない期間
公式文書の内容
外国人入境出境管理条例 第13条・第18条
第13条は、ビザの延長、変更、再発行または滞在許可の申請が受理の要件に適合する場合、公安機関の出入境管理機構が受理回執を発行しなければならないと定める。第18条は、居留許可の申請、またはその延長、変更、再発行の申請について、同様の受理回執の発行を定める。
両条の内容は次のとおりである。
| 条文 | 対象となる申請 | 受理回執の有効期間 | 決定 | 申請者の滞在または居住 |
|---|---|---|---|---|
| 第13条 | ビザの延長、変更、再発行、または滞在許可の申請 | 7日を超えない期間 | 受理回執の有効期間内に、ビザを発給するか否かを決定しなければならない | 申請のためにパスポートその他の国際旅行証明書類が保管されている期間、受理回執に基づき中国に合法的に滞在できる |
| 第18条 | 居留許可、またはその延長、変更、再発行の申請 | 15日を超えない期間 | 受理回執の有効期間内に、ビザを発給するか否かを決定しなければならない | 申請のためにパスポートその他の国際旅行証明書類が保管されている期間、受理回執に基づき中国に合法的に居住できる |
第13条は「滞在」、第18条は「居住」と定めている。両条の文言は別々に扱う。
国家移民管理局の中国語版手続案内
中国語版の案内では、第7節第2項(受理)に次のとおり書かれている。申請が受理の条件に適合する場合、受理し、受理回执を出さなければならない。居留許可の申請についての受理回执の有効期間は、受理の日から15営業日を超えない。受理回执の有効期間内に、居留許可を発給するか否かの決定をしなければならない。
第8節(処理期限)も、居留許可の申請の受理回执の有効期間を、受理の日から15営業日を超えないと定めている。
国家移民管理局の英語版サービスガイド
英語版のサービスガイドは、第7節第2項(Acceptance)で次のとおり定めている。居留許可の申請は受理され、受理回执が交付されなければならない。居留許可の申請に対する受理回执の有効期間は、受理の日から15営業日を超えてはならない。居留許可を発給するか否かの決定は、受理回执の有効期間内にされなければならない。
第8節(Time Limit)も、居留許可の申請に対する受理回执の有効期間を、受理の日から15営業日を超えてはならないと定めている。
関連用語
- X1ビザ・X2ビザ
- 居留許可
- 滞在期間
- 出境入境管理法
- 外国人入境出境管理条例
出典
- 外国人入境出境管理条例(Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners)、国家移民管理局
- 居留許可の発給・延期・変更・再発行に関する手続案内(中国語版)、国家移民管理局
- 居留許可に関するサービスガイド(Service Guide on residence permits for foreigners)、国家移民管理局
確認日:2026年10月11日
本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。