宿泊登記:中国に滞在する外国人の24時間ルール
非公式の項目 · 情報源の確認日:
宿泊登記とは、中国でホテル以外の住所に居住し、または滞在する外国人が、到着後24時間以内に居住地の公安機関で行う登記手続きのことである。根拠は、出境入境管理法(Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China)第39条である。ホテルに宿泊する場合の登記は、同条の別の項で定められている。本サイトのビザと居留も参照。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本項目は、出境入境管理法第39条、「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(学校招收和培养国际学生管理办法、第42号令)第24条、国家移民管理局の政策解説、出境入境管理法第76条第6号を扱う。
定義
出境入境管理法第39条は、外国人の滞在場所によって登記の主体を分けている。
- ホテルに宿泊する外国人(第1項):ホテルは、ホテル業の公安管理に関する規定に従って宿泊登記を行わなければならない。ホテルは、外国人の宿泊登記情報を、ホテル所在地の公安機関に提出しなければならない。
- ホテル以外の住所に居住し、または滞在する外国人(第2項):外国人本人、またはその外国人を受け入れる者は、外国人の到着後24時間以内に、居住地の公安機関で登記手続きを行わなければならない。
公式文書の内容
第42号令第24条
「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(学校招收和培养国际学生管理办法、第42号令)は、中国教育部、外交部、公安部が定めた文書である。第24条は、まず、高等教育機関が国際学生に食事・宿泊などの必要な生活サービス施設を提供しなければならないと定めている。同条は、高等教育機関がその使用管理制度を整備し、公表しなければならないことも定めている。
同条の後段は、国際学生が学校の寮の外に居住する場合について定めている。その場合、国際学生は居住地の公安機関で遅滞なく登記手続きを行わなければならない。
第24条は「遅滞なく」と定めており、24時間という期限は示していない。
政策解説:適用範囲
政策解説(Policy Interpretation of the Nationwide Implementation of the Online Accommodation Registration Service)は、国家移民管理局が2026年9月21日付で英語版として公表したものである。
政策解説によると、国家移民管理局は、ホテル以外の住所に居住し、または滞在する外国人を対象に、オンラインの宿泊登記サービスを全国で提供している。外国人は、公安機関に直接出向く必要はなく、オンラインで登記手続きを行うことができる。オンラインでの登記は、窓口での登記と同じ法的効力を持つ。
政策解説:利用チャネル
宿泊先の受け入れ者または外国人は、国家移民管理局の政府サービスプラットフォーム(NIA Government Service Platform)にアクセスできる。アクセスできる経路は、公式サイト、「NIA 12367」アプリ、「NIA 12367」WeChatミニプログラム、Alipayミニプログラムである。
利用者は、次の順に操作する。
- ユーザー登録を行う。
- 本人確認を行う。
- 「外国人サービス」の「宿泊登記」モジュールの案内に従う。
- 「登記記録の照会」を選ぶ。
「登記記録の照会」では、宿泊登記の記録を確認できる。
政策解説:登記する者
宿泊登記は、外国人本人、またはその外国人を受け入れる者のいずれかがオンラインで行うことができる。初回の登記は、受け入れる者の協力を得て行うものとされている。政策解説は、その理由を登記情報の正確性を確保するためとしている。
次の場合は、外国人が単独で登記手続きを行うことができる。
- 国家移民管理局の政府サービスプラットフォームで登記手続きを行ったことがあり、同じ住所で再登記が必要な場合
- 自己所有の住居に居住している場合
受け入れる者は、中国国籍の者である場合も、外国人である場合もある。
政策解説:再登記が不要な場合
ホテル以外に居住し、または滞在する外国人で、到着後に関連規定に従って登記手続きを既に行った者は、次の場合に再登記する必要はない。
- 中国国内の自己所有の住居に居住し、中国国内または国外への旅行後に同じ住居に戻る場合
- 居留許可、または永住居留許可を持つ者が、同じ許可の有効期間中に中国国内の常住住所に居住し、中国国内または国外への旅行後に同じ住居に戻る場合
政策解説は、用語を次のように説明している。
- 自己所有の住居:中国国内にあり、外国人本人またはその配偶者が所有する住居
- 常住住所:外国人が中国で長期に居住し、または居住する予定の住居
- 長期:外国人入境出境管理条例(Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners)第36条によれば、中国での居住が180日を超える期間
政策解説:問い合わせと支援
政策解説は、オンラインでの手続きで質問や困難が生じた場合の対応を次のように挙げている。
- 国家移民管理局の政府サービスプラットフォームの宿泊登記ページにある「オンライン宿泊登記ガイド」に従うことができる。
- 「NIA 12367」サービスホットラインに電話で問い合わせることができる。
- 地元の公安機関の出入境管理機構の窓口、または地元の派出所を訪れ、窓口での登記の支援を受けることができる。
政策解説:登記しなかった場合
政策解説は、関連規定に従って宿泊登記を行わなかった外国人またはその受け入れ者について、出境入境管理法第76条を挙げている。同条に基づき、警告を与えなければならず、罰金を科されることもある。
出境入境管理法第76条第6号
第76条は、同条の各号のいずれかに当たる場合に、警告を与えなければならず、併せてRMB 2,000 yuan(人民元)以下の罰金を科すことができると定めている。
宿泊登記に関係する号は第6号である。第6号は、次の者を対象とする。
- 第39条第2項の規定に従って登記手続きを行わなかった関係者
関連用語
- 居留許可
- 公安機関の出入境管理機構
- 国際学生
出典
- 出境入境管理法(Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China)、発行:国家移民管理局
- 宿泊登記オンラインサービスの全国実施に関する政策解説(Policy Interpretation of the Nationwide Implementation of the Online Accommodation Registration Service)、発行:国家移民管理局
- 学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法(第42号令)(学校招收和培养国际学生管理办法)、発行:中国教育部
確認日:2026年10月11日
本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。