学歴教育:学位取得を目的とする国際学生の4つの区分

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学歴教育(学历教育)は、中国の高等教育機関が国際学生を受け入れる際の教育類型の一つである。「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(第42号令)第9条は、学歴教育を受ける国際学生の区分を専科生、本科生、修士課程の大学院生、博士課程の大学院生の4つと定めている。

本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本項目では、第42号令の第9条、第16条、第21条と、「学位法」(Degree Law of the People's Republic of China)第2条を扱う。本サイトの大学と学位も参照。

定義

第42号令第9条は、高等教育機関が受け入れる国際学生の類別を次のとおり定めている。

中国語 日本語 第9条における区分
专科生 専科生(短期の高等教育課程の学生) 学歴教育
本科生 本科生(学部生) 学歴教育
硕士研究生 修士課程の大学院生 学歴教育
博士研究生 博士課程の大学院生 学歴教育
预科生 予科生 非学歴教育
进修生 進修生 非学歴教育
研究学者 研究学者 非学歴教育

第9条は、学歴教育を受ける国際学生の類別を専科生、本科生、修士課程の大学院生、博士課程の大学院生としている。非学歴教育を受ける国際学生の類別は、予科生、進修生、研究学者である。

公式文書の内容

必修課程(第42号令第16条)

第16条第1項は、国際学生が高等教育機関の課程配置と教学計画に従って課程を学習し、規定に従って卒業試験又は考査に参加しなければならないと定めている。学校は、学習成績と日常の様子を事実どおりに記録しなければならない。

第16条第2項は、中国語と中国概況を高等学歴教育の必修課程としなければならないと定めている。政治理論は、哲学または政治学を専攻する国際学生の必修課程としなければならない。

学歴証書、学籍、学位証書(第42号令第21条)

第21条第1項は、高等教育機関が国の関連規定に基づき、国際学生に学歴証書またはその他の学業証書を発行すると定めている。高等教育機関は、高等学歴教育を受ける国際学生について、学籍と卒業証書の電子登録を速やかに行わなければならない。

第21条第2項は、高等教育機関が学位授与の条件を満たす国際学生に学位証書を発行すると定めている。

学位の種類(学位法第2条)

「学位法」第2条は、国が学位制度を実施すると定めている。学位は学士、修士、博士に分けられ、学術学位、専門職学位などの類型を含む。学位は、学科分野や専門職学位の類別などに従って授与される。

関連用語

  • 非学歴教育
  • 学籍
  • 学位証書
  • 卒業証書
  • 学術学位・専門職学位
  • 大学と学位

出典

確認日:2026年10月11日

本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。

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