学位法:学士・修士・博士の学位授与に関する国の法律
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「学位法」(Degree Law of the People's Republic of China、中华人民共和国学位法)は、中国で学士、修士、博士の学位を授与する制度を定める法律である。学位授与単位、国務院学位委員会、学位評定委員会の役割や、学位授与資格の審査・承認の手続き、学位に関する争議の処理について規定している。定義の根拠は、中国教育部が公開した法律の本文である。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトの大学と学位も参照。
定義
- 学位の区分:学位は学士、修士、博士に分けられ、学術学位、専門職学位などの類型を含む(第2条)。
- 学位授与単位:相応する学科、専門の学位授与資格を、審査・承認を経て取得した高等教育機関および科学研究機関である(第5条)。
- 学位授与点:学位授与単位が学位を授与する学科、専門を指す(第5条)。
- 学位評定委員会:学位授与単位が設立する委員会で、学位授与の実施方法と具体的基準の審議、学位の授与・不授与・取消しの決議などの職責を負う(第9条)。
公式文書の内容
採択と施行
学位法は、2024年4月26日に第14期全国人民代表大会常務委員会第9回会議で可決された。
本法は2025年1月1日から施行される。「中华人民共和国学位条例」は同時に廃止される(第45条)。
国務院学位委員会(第6条)
国務院に学位委員会を設置し、全国の学位業務を指導する。国務院学位委員会には主任委員1名、副主任委員と委員若干名を置き、国務院が任免する。任期は各期5年である。
国務院学位委員会は専門家グループを設置し、学位評審・評価、品質監督、研究・助言などの業務を担当する。
学位授与資格の審査と承認(第14条)
学位授与資格の審査と承認は、学位の種類ごとに次の表のとおり定められている。
| 学位 | 授与資格の審査・審核 | 承認・届出 |
|---|---|---|
| 学士 | 省級学位委員会が審査・承認する | 国務院学位委員会に届け出る(備案) |
| 修士 | 省級学位委員会が審核を組織する | 国務院学位委員会に報告し、承認を受ける |
| 博士 | 国務院の教育行政部門が審核を組織する | 国務院学位委員会に報告し、承認を受ける |
学位授与資格を審核するにあたっては、専門家による評審を組織しなければならない(第14条)。
学位授与の具体的基準(第22条)
学位授与単位は、第18条から第21条までに定める条件に基づき、自単位の学術評価基準を踏まえて、各学科、専門の学位授与の具体的基準を制定し、公表しなければならない。その際、科学的な評価の方向性を堅持し、関係する各方面の意見を十分に聴かなければならない(第22条)。
学術復核(第40条)
学位申請人は、専門家による評閲、答弁、成果認定などの過程で関係する学術組織または人員が示した学術評価の結論に異議がある場合、学位授与単位に学術復核を申請できる。
学位授与単位は、学術復核の申請を受理した日から30日以内に、専門家を改めて組織して復核を行い、復核決定を下さなければならない。復核決定は最終決定である。学術復核の方法は、学位授与単位が制定する(第40条)。
復核の申請(第41条)
学位申請人または学位取得者は、学位申請を受理しないこと、学位を授与しないこと、学位を取り消すことなどの行為に不服がある場合、次のいずれかを行うことができる。学位授与単位に復核を申請すること、または関係機関に法律の規定に従った処理を求めることである(第41条)。
復核を申請した場合、学位授与単位は、復核申請を受理した日から30日以内に復核を行い、復核決定を下さなければならない(第41条)。
海外の個人への学位授与(第44条)
学位授与単位は、学位取得を申請する海外の個人に対し、本法の定める学業要求、学術水準または専門水準などの条件および関連する手続きに従い、相応する学位を授与する。
学位授与単位が国外で学位を授与する場合は、本法の関連規定が適用される。海外の教育機関が国内で学位を授与する場合は、中国の関連する法律法規を遵守しなければならない。海外の教育機関が発行した学位証書の承認は、国家の関連規定に厳格に従って行わなければならない(第44条)。
報道向け質疑応答(問5、問8)
学位法に関する報道向け質疑応答では、問5で学位授与条件が説明されている。学位申請人は中国共産党の指導を擁護し、社会主義制度を擁護し、憲法と法律を遵守し、学術道徳と学術規範を遵守しなければならないことが示されている。相応の学業要求、学術水準または専門水準に達しなければならないことも強調されている。学術学位は学術研究能力を、専門職学位は専門的な実践能力を重視する。
問8では、学位授与単位が学位を授与しない、または学位を取り消す決定を行う前に、決定の内容、事実、理由、根拠を告知しなければならず、陳述と申弁を聴かなければならないことが説明されている。
関連用語
- 学術学位
- 専門職学位
- 学位授与単位
- 学位授与点
- 国務院学位委員会
- 学位評定委員会
- 学術復核
- 学位証書
- 卒業証書
- 中华人民共和国学位条例
出典
- 学位法(Degree Law of the People's Republic of China) 中国教育部
- 学位法に関する報道向け質疑応答(Press Q&A on the Degree Law) 中国教育部
確認日:2026年10月11日
本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。