滞在期間:中国ビザに記載される日数

非公式の項目 · 情報源の確認日:

「滞在期間」とは、ビザ保持者が中国に入国するたびに、中国国内に滞在することを許される期間をいう。この定義は、「外国人入境出境管理条例」(Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners、国務院令第637号)第36条第3号に基づく。

本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトのビザと居留も参照。

定義

同条例第36条第3号では、ビザに記載された滞在期間は、ビザ保持者が入国するごとに中国での滞在を許される期間を指す。その期間は入国の翌日から起算される。

同条例第36条第4号は、中国での滞在が180日以内(180日を含む)であることを「短期」と定めている。同条第5号は、中国での居住が180日を超えることを「長期または居留」と定めている。

公式文書の内容

英国大使館ビザ案内ページの説明

在英国中国大使館のビザ案内ページ(Part One: Visa for China (Mainland only))は、ビザに記載される三つの項目を次のように説明している。

項目 ページの説明
入国有効期間 ビザ保持者が中国に入国できる有効な期間を指す。別段の定めがない限り、ビザは発給日から期限日の北京時間24:00まで有効であり、ビザに認められた入国回数を使い切っていないことが条件となる。
入国回数 入国有効期間内に、ビザ保持者が中国に入国できる回数を指す。入国回数を使い切るとビザは無効になる。残りの回数があっても入国有効期間が過ぎていればビザは無効である。無効なビザの保持者は入国を拒否される。再び訪中する場合は、新たなビザを申請するものとされている。
滞在期間 ビザ保持者が各回の入国後に中国に滞在することを許される期間を指す。入国の翌日から起算する。

同ページは、滞在期間を超えて滞在すると、出境入境管理法、外国人入境出境管理条例その他の関連法令に違反し、罰金その他の処罰を受けることがあると述べている。

出境入境管理法第29条:滞在期間が180日以内の場合

「出境入境管理法」(Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China)第29条によると、ビザに記載された滞在期間が180日以内である外国人は、そのビザに記載された期間の範囲内で中国に滞在できる。

滞在期間の延長が必要な場合、ビザ保持者は、ビザに記載された期間の満了の7日前までに、滞在地の県級以上の地方人民政府の下にある公安機関の出入境管理機構に申請しなければならない。申請の際は、関連規定に従って申請事項の情報を提出しなければならない。理由が適切かつ十分であると審査で認められた場合、延長が許可される。延長が認められない場合、外国人は期間の満了時に出国しなければならない。

延長の累計日数は、ビザに記載された本来の滞在期間を超えてはならない。

英国大使館FAQの説明

在英国中国大使館のFAQ(Part Seven: FAQs and Answers)は、「滞在期間」(Duration of Each Stay)を、入国ごとに中国での滞在が許される最長の日数と説明している。普通のビザを保持し、入国後に滞在を延長する必要がある場合は、滞在期間が切れる前に現地の公安機関に延長を申請しなければならない。

同FAQは、D、J1、Q1、S1、X1、Zの各ビザ保持者のうち、滞在期間の日数が「000」と表記された者について、入国後30日以内に現地の公安機関に居留許可を申請しなければならないとしている。申請しなかった場合は、不法な滞在期間超過とみなされる。また、ビザに記載された期間を超えて滞在することは中国の法令に違反し、罰金その他の処罰を受けることがあると述べている。

関連用語

  • 入国回数
  • 入国有効期間
  • 居留許可
  • 滞在期間の延長
  • 短期
  • 長期または居留
  • X1ビザ

出典

確認日:2026年10月11日

本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。

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