国際学生:教育部の規定が対象とする学生の範囲
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国際学生(国际学生)とは、中華人民共和国国籍法に基づき中国国籍を有せず、中国国内の学校で教育を受ける外国の学生である。この定義は、中国教育部、外交部、公安部が連名で公布し、2017年7月1日から施行された「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(第42号令)(Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students)の第2条による。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトの入学と書類も参照。
定義
第2条は、「学校」を中華人民共和国の国内で就学前教育、初等教育、中等教育および高等教育を実施する学校と定める。
第2条第3項は、第2章から第5章が高等教育機関に適用されると定める。就学前教育、初等教育および中等教育を実施する学校の国際学生の募集、教育および校内管理は、省、自治区および直轄市の規定に従って行う。
公式文書の内容
第3条は、学校について次のとおり定める。学校は、国際学生を受け入れて育成するにあたり、次のことをしなければならない。
- 中国の法律法規および国家政策を遵守すること
- 国家の主権、安全および社会公共の利益を維持すること
- 規範的に管理し、質を保証すること
第3条第2項は、国際学生について次のとおり定める。国際学生は、次のことをしなければならない。
- 中国の法律法規を遵守すること
- 中国の風俗習慣を尊重すること
- 学校の規則制度を遵守すること
- 学校の学習課題を修了すること
第9条は、高等教育機関が国際学生を受け入れる場合の類別を次のとおり定める。
| 区分 | 類別 |
|---|---|
| 学歴教育 | 専科生、本科(学士)、修士、博士 |
| 非学歴教育 | 予科生、進修生、研究学者 |
第45条は、学習期間による区分を次のとおり定める。
- 短期学習とは、中国の学校での学習期間が180日以内(180日を含む)のものをいう。
- 長期学習とは、中国の学校での学習期間が180日を超えるものをいう。
第46条は、本弁法の適用に関する扱いを次のとおり定める。
- 中国国内で大学院段階の教育を担うことが批准された科学研究機関が国際学生を受け入れる場合は、本弁法に従って行う。
- 教育行政部門の認可を受けて非学歴教育を実施する教育機関が国際学生を受け入れる場合は、本弁法を参照して行う。
- 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の学生の募集、育成および管理、ならびに中国国内の外国籍人員の子女のための学校の募集、育成および管理は、国家のその他の関連規定に従って行う。
関連用語
- 学歴教育
- 非学歴教育
- 専科生
- 本科(学士)
- 修士
- 博士
- 予科生
- 進修生
- 研究学者
- 短期学習
- 長期学習
- 高等教育機関
来華留学生高等教育質量規範(試行)の前言は、同規範が第42号令に基づいて制定されたと述べ、同規範が全国の来華留学生高等教育(高等職業教育を含む)に適用されると定める。
出典
- 学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法(第42号令)(Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students)、中国教育部
- 来華留学生高等教育質量規範(試行)(Quality Standards for the Higher Education of International Students in China (Trial))、中国教育部
確認日:2026年10月11日
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