登記事項の変更:居留許可の10日ルール
非公式の項目 · 情報源の確認日:
「登記事項」とは、外国人の居留許可に登録される事項のことである。出境入境管理法第33条は、その項目を定めるとともに、登記事項に変更があった場合の手続きの期限を定めている。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトのビザと居留も参照。
定義
出境入境管理法第33条第1項によれば、外国人の居留許可の登記事項には、次の事項が含まれなければならない。
- 保有者の氏名
- 性別
- 生年月日
- 保有者の居留の事由及び居留期間
- 発行の日付及び場所
- 旅券番号又はその他の国際旅行証明書の番号
公式文書の内容
出境入境管理法第33条第2項は、外国人の居留許可の登記事項に変更があった場合、保有者は、変更の日から10日以内に、居住地の県級以上の地方人民政府の公安機関の出入境管理機構に対して、変更の手続きを行うための申請をしなければならないと定めている。
外国人入境出境管理条例(国務院令第637号)第17条は、居留許可の延長、変更又は再発行を申請する場合、外国人は申請書に記入し、旅券又はその他の国際旅行証明書、規格に適合した写真及び申請の目的に関する資料を提出しなければならないと定めている。
同条例第18条第1項は、居留許可又は延長、変更若しくは再発行の申請が受理の規定に適合する場合、公安機関の出入境管理機構は、有効期間が15日を超えない受理回執を発行しなければならないと定めている。同項は、公安機関の出入境管理機構が、受理回執の有効期間内に申請についての決定を行わなければならないとも定めている。
同条第3項は、手続き又は提出した資料が規定に適合しない場合、公安機関の出入境管理機構は、一度に、申請者に従うべき手続きと補充及び訂正すべき資料を通知しなければならないと定めている。
同条第4項は、申請のために旅券等が留置されている期間、申請者は受理回執に基づき中国に合法的に居住することができると定めている。
外国人入境出境管理条例は、国務院第15回常務会議で2013年7月3日に採択され、2013年9月1日から施行されると公布文に記されている。出境入境管理法は、第11期全国人民代表大会常務委員会第27回会議で2012年6月30日に採択されたと記されている。
国家移民管理局が英文で公開している「外国人居留許可に関するサービスガイド」の第3節(居留許可の延長又は変更の申請)は、居留期間の延長又は登記事項の変更が必要な外国人について、個人情報又は居留目的の変更に関する関連の裏付け資料又は証明資料を提出しなければならないと述べている。同じ節は、居留期間の延長を申請する外国人について、居留許可の有効期限の30日前までに、居住地の県級以上の地方人民政府の公安機関の出入境管理機構に申請しなければならないと述べている。
関連用語
- 居留許可
- 受理回執
- 公安機関の出入境管理機構
- 出境入境管理法
- 外国人入境出境管理条例
- 外国人居留許可に関するサービスガイド
- X1ビザ
出典
- 出境入境管理法(Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China) — 国家移民管理局
- 外国人入境出境管理条例(Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners) — 国家移民管理局
- 外国人居留許可に関するサービスガイド(Service Guide on residence permits for foreigners) — 国家移民管理局
確認日:2026年10月11日
本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。