S1ビザ:中国で学ぶ人・働く人の家族のための長期私的訪問ビザ

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S1ビザ(S1字签证)は、中国で就業、就学その他の目的で滞在または居住している外国人の配偶者、父母、18歳未満の子、配偶者の父母などが、長期の訪中を申請する場合に発給されるビザである。中国で私的な用件に対応する必要がある者にも発給される。定義の根拠は、『外国人入境出境管理条例』(国務院令第637号)(Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners)第6条第10号である。

本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトのビザと居留も参照。以下では、各文書が定める内容を文書ごとに示す。

定義

『外国人入境出境管理条例』第6条第10号は、S1ビザについて次のとおり定める。中国で就業、就学その他の目的で滞在または居住している外国人の配偶者、父母、18歳未満の子、配偶者の父母であって、長期の訪中を申請する者に発給される。その他の私的な用件で中国に居住する必要がある者にも発給される。

同条例第36条は、同条例における用語の意味を次のとおり定める。

  • 短期とは、中国に滞在する期間が180日を超えないこと(180日を含む)をいう。(第36条第4号)
  • 長期または居住とは、中国に居住する期間が180日を超えることをいう。(第36条第5号)
  • 滞在期間とは、入国のたびに、ビザ保持者が中国に滞在することを許される期間をいう。入国の翌日から起算する。(第36条第3号)

公式文書の内容

外国人入境出境管理条例(第7条第10号)

第7条第10号は、S1ビザおよびS2ビザの申請者について次のとおり定める。申請者は、必要に応じて、中国で就業、就学その他の目的で滞在または居住している外国人が発行した招へい状と親族関係を証明する書類、または中国での私的な用件の処理に必要な証明書類を提出しなければならない。

在英国中国大使館のページ(S1ビザの必要書類)

在英国中国大使館(外交部の在外公館)のページ「ビザ申請方法(第2部:中国大陸向け)」(Part Two: How to Apply for a Visa for China (Mainland only))は、S1ビザの書類として次を挙げる。

  1. 中国で就業または就学のために滞在または居住している外国人の招へい状
  2. 招へい人のパスポートと居留許可証の写し
  3. 招へい人と被招へい人の近親関係を示す原本の証明書(結婚証明書、出生証明書、公安局が発行する親族関係証明、または公証を受けた親族関係証明)

同ページは、近親者を配偶者、父母、18歳未満の息子または娘、配偶者の父母と定める。

同ページは、S1ビザの保持者について、入国の日から30日以内に、居住予定地の地方公安局の出入境管理機構に外国人居留許可を申請しなければならないと定める。

外交部の申請須知(S1ビザの必要書類)

外交部の「Visa Application Instructions of the People's Republic of China」(中華人民共和国査証申請須知)は、S1ビザについて次の書類が必要であると定める。

  1. 招へい状。招へい人は、中国で就業または就学のために滞在または居住している外国人である。招へい状には次の情報を記載しなければならない。 - 被招へい者の個人情報:氏名、性別、生年月日など - 被招へい者の訪中に関する情報:訪中の理由、到着予定日、居住予定地、居住予定期間、招へい人との関係、渡航費を負担する者など - 招へい人の情報:氏名、電話番号、住所、招へい人の署名など
  2. 招へい人のパスポートの顔写真・人定事項ページの写しと、居留許可証の写し
  3. 招へい人と申請者との親族関係を示す証明書の原本と写し。配偶者、父母、18歳未満の子、配偶者の父母との関係を示すものとされる。証明書は、結婚証明書、出生証明書、公安派出所が発行する親族関係証明、公証を受けた親族関係証明書などである。

同須知は、注意事項として次のとおり定める。保持者は、中国入国から30日以内に、居住予定地の県級以上の人民政府の公安局の出入境管理機構で居留許可を申請しなければならない。

出境入境管理法(第30条)

『出境入境管理法』(Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China)第30条は次のとおり定める。

  • ビザに入国後の居留許可の申請が必要と記載されている場合、外国人は、入国の日から30日以内に、居住予定地の県級以上の地方人民政府の公安機関の出入境管理機構に外国人居留許可を申請しなければならない。
  • 居留許可の申請者は、パスポートその他の国際旅行証明書と、申請事項に関する関連情報を提出し、指紋などの生体識別情報を提供しなければならない。
  • 公安機関の出入境管理機構は、受理の日から15日以内に審査を行い、決定しなければならない。居留の目的に応じて、適切な種類の外国人居留許可を期間を付して発給しなければならない。
  • 就業型の居留許可の有効期間は、最短90日、最長5年とする。就業型でない居留許可の有効期間は、最短180日、最長5年とする。

国家移民管理局の居留許可サービスガイド(私的事務類)

国家移民管理局の「外国人居留許可の発給、延長、再交付、再発行に関するサービスガイド」(National Immigration Administration service guide for issuing, extending, replacing and reissuing foreigners' residence permits)は、「5、私的事務類」(私人事务类)について次のとおり定める。

  • S1字签证で入境する者のうち、親族を訪問する人員は、被訪問者が発行した、親族(配偶者、父母、配偶者の父母、18歳未満の子)との関係を説明する書簡と居留証件を提出しなければならない。被訪問者の中国での居留期間と一致する居留証件を発行することができる。
  • その他の者は、私的な用件の処理に関する証明資料を提出しなければならない。
  • 居留期間が1年を超えない居留証件を発行することができる。

関連用語

  • S2ビザ
  • X1ビザ
  • X2ビザ
  • 居留許可
  • 招へい状
  • 滞在期間
  • 出境入境管理法
  • 外国人入境出境管理条例

出典

確認日:2026年10月11日

本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。

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