S2ビザ:中国で学ぶ人・働く人の家族のための短期私的訪問ビザ
非公式の項目 · 情報源の確認日:
「S2ビザ(S2字签证)」は、中国で就労、就学その他の目的により滞在または居留する外国人の家族が、中国へ短期間訪問するためのビザである。中国で私的事務を処理するために滞在する必要がある者も対象となる。定義の根拠は、「外国人入境出境管理条例」(国務院令第637号)第6条第10号である。
本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトのビザと居留も参照。
定義
「外国人入境出境管理条例」第6条第10号は、S1ビザとS2ビザについて定めている。S2ビザについては、次のとおり定めている。
S2ビザは、中国で就労、就学その他の目的により滞在または居留している外国人の家族で、中国への短期訪問を申請する者のためのビザである。また、その他の私的事務のために中国に滞在する必要がある者のためのビザでもある。
同条例第36条は、同条例における用語を次のとおり定めている。
- 「短期」とは、中国に滞在する期間が180日を超えないこと(180日を含む)をいう(第36条第4号)。
- 「長期」または「居留」とは、中国に180日を超えて居住することをいう(第36条第5号)。
- ビザに記載された「滞在期間」とは、入国のたびに、ビザ保持者が中国での滞在を認められる期間をいい、入国の翌日から起算する(第36条第3号)。
同条例は、国務院第15回常務会議で2013年7月3日に採択され、2013年9月1日から施行される。
公式文書の内容
「外国人入境出境管理条例」第7条第10号は、S1ビザまたはS2ビザを申請する者について定めている。申請者は、必要に応じて、中国に滞在または居留する外国人が提供する招請状および家族関係の証明書類、または中国で私的事務を処理するために必要な証明書類を提出しなければならない。
英国の中国大使館のページと外交部の指示は、S2ビザの必要書類を次のように記している。
| 項目 | 英国の中国大使館のページ | 外交部の指示 |
|---|---|---|
| 招請者の旅券と居留許可 | 中国で就労または就学する外国人の旅券と居留許可の写し | 中国で就労または就学する外国人(招請者)の旅券と居留許可の写し |
| 招請状 | 中国で就労または就学する外国人が出した招請状 | 招請者が発行した招請状(記載事項は下記) |
| 家族関係の証明 | 婚姻証明書、出生証明書、または公証を受けた親族関係証明の写し | 婚姻証明書、出生証明書、公安派出所が発行した親族関係証明、公証を受けた親族関係証明などの写し |
| 家族の範囲 | 「家族成員」とは、配偶者、父母、息子、娘、息子・娘の配偶者、兄弟、姉妹、祖父母、孫(男)、孫(女)、義父母を指す | 家族関係を示す対象として、配偶者、父母、息子、娘、息子・娘の配偶者、兄弟、姉妹、祖父母、孫(男)、孫(女)、義父母を挙げる |
外交部の指示は、招請状に次の情報を含まなければならないとしている。
- 招請される者の情報:氏名、性別、生年月日など
- 訪問に関する情報:中国を訪問する理由、到着日と出発日、訪問先、招請者との関係、渡航費を負担する者など
- 招請者の情報:氏名、電話番号、住所、招請者の署名など
英国の中国大使館のページは、私的事務の内容に応じて、次の書類が必要とされると記している。
- 医療:入院証明、診療入院記録、または病院の招請状(患者に同行する家族成員に適用される)
- 相続:死亡証明書の原本と、申請者と死亡者の関係を証明する関係書類
- 訴訟:裁判所の命令書または審理通知書の原本と、その他の関係法律文書
- 不動産所有:中国国内の不動産の所有権証明書、または中国国内の不動産の売買契約書
外交部の指示は、その他の私的事務について、領事官の求めに応じて関連資料を提供しなければならないとしている。
国家移民管理局の中国語のサービスガイドは、延期の審査について次のように定めている。
- 探親人員は、被訪問者が発行した函件、外国人の居留証件、家族関係の証明または声明を提出しなければならない。
- その他の人員は、私的事務の処理または人道的理由に関する関連証明を提出しなければならない。
- 探親人員は、滞在期間を180日を超えない範囲で延長できる。
- その他の人員は、滞在期間を90日を超えない範囲で延長できる。
関連用語
- X1ビザ・X2ビザ
- S1ビザ
- 居留許可
- 滞在期間
- 入国回数
- 入国有効期間
- 短期
- 長期
- 招請状
出典
- 外国人入境出境管理条例(Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners)、国家移民管理局
- 英国の中国大使館のページ(Part Two: How to Apply for a Visa for China (Mainland only))、外交部の在外公館(英国の中国大使館)
- 中華人民共和国ビザ申請の注意事項(申请办理中华人民共和国签证须知)、外交部(中国領事服務網)
- 外国人ビザの延期・換発・補発に関する審査サービスガイド(外国人签证延期、换发、补发审批服务指南)、国家移民管理局
確認日:2026年10月10日・11日
本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。