教授言語:基本の教授言語としての中国語と外国語による課程

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教授言語とは、高等教育機関が国際学生を育成する際に授業で用いる言語のことである。この言語については、「学校による国際学生の募集及び育成に関する管理弁法」(Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students、第42号令)の第18条と第19条が定めている。本サイトの大学と学位も参照。

本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。取り上げる文書は、第42号令と、中国教育部が発行した「来華留学生高等教育質量規範(試行)」(Quality Standards for the Higher Education of International Students in China (Trial))である。

定義

第18条は、中華人民共和国の通用語言文字を、高等教育機関が国際学生を育成する際の基本的な教授言語と定めている。第19条は、条件を備えた高等教育機関が、国際学生のために外国語で教授する専門課程を開設することができると定めている。

公式文書の内容

第42号令

第18条の後段は、国家の通用語言文字の水準が学習の要求に達しない国際学生について、学校が必要な補習の条件を提供することができると定めている。

第19条の後段は、外国語で高等教育機関の学歴教育を受ける国際学生について、次のように定めている。学位論文は、相応する外国文字で書くことができる。論文の要旨は、中国語でなければならない。学位論文の答弁で外国語を用いるかどうかは、学校が決定する。

第16条は、中国語と中国概況を、高等教育における学歴教育の必修課程としなければならないと定めている。政治理論は、哲学及び政治学を専攻する国際学生の必修課程としなければならない。

来華留学生高等教育質量規範(試行)

この規範は、高等教育機関を対象とした試行の規範である。規範が用いる級は、国際漢語能力標準(《国际汉语能力标准》)の級である。

第1.2節と「言語能力」の項は、中国語を専門教授言語とする学科・専攻と、外国語を専門教授言語とする学科・専攻を、次の表のとおり扱っている。

専門教授言語 入学時(第1.2節) 卒業時(「言語能力」の項)
中国語を専門教授言語とする学科・専攻 来華留学生の入学基準における中国語能力の要件は、《国際漢語能力標準》の4級の水準に少なくとも達していなければならない 中国語能力は、《国際漢語能力標準》の5級の水準に達していなければならない
外国語を専門教授言語とする学科・専攻(本科生(学部生)) 高等教育機関は、来華留学生の入学基準において、外国語能力の要件を明確に定めなければならない 中国語能力は、《国際漢語能力標準》の4級の水準に少なくとも達していなければならない
外国語を専門教授言語とする学科・専攻(修士の大学院生) 高等教育機関は、来華留学生の入学基準において、外国語能力の要件を明確に定めなければならない 中国語能力は、《国際漢語能力標準》の3級の水準に少なくとも達していなければならない
外国語を専門教授言語とする学科・専攻(博士の大学院生) 高等教育機関は、来華留学生の入学基準において、外国語能力の要件を明確に定めなければならない 中国語能力は、《国際漢語能力標準》の3級の水準に少なくとも達していなければならない

「言語能力」の項は、中国語を専門教授言語とする学科・専攻について、来華留学生が中国語を用いて学習と研究の課題を円滑に遂行でき、中国語で当該専攻に関わる業務に従事する能力を備えていなければならないと定めている。外国語を専門教授言語とする学科・専攻については、相応する外国語を用いて学習と研究の課題を円滑に遂行でき、相応する外国語で当該専攻に関わる業務に従事する能力を備えていなければならない。

第1.2節の外国語に関する部分は、外国語を専門教授言語とする学科・専攻について、高等教育機関が入学基準で外国語能力の要件を明確に定めなければならないと述べている。第1.2節は、その要件の内容を示していない。

中国語課程と中国概況類課程

第6.2節は、来華留学生の専門の育成計画が、中国語能力水準の要件と中国概況類課程の必修要件を含まなければならないと定めている。国防教育の環節と軍事課程(軍事理論の授業と軍事技能訓練を含む)は、設置しないものとされている。高等教育機関は、来華留学生の履修需要を満たすために、十分で適切な中国語課程と中国概況類課程を手配しなければならない。

関連用語

出典

確認日:2026年10月11日

本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。

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