滞在期間の延長:ビザで認められた期間を超えて滞在するための申請

非公式の項目 · 情報源の確認日:

滞在期間の延長とは、ビザに記載された滞在期間を延ばすために、その期間が満了する前に申請する手続きである。根拠は出境入境管理法第29条で、同条は延長の累計がビザに記載された本来の滞在期間を超えてはならないと定めている。外国人入境出境管理条例第14条も、延長の期間の合計について同じ上限を定めている。

本項目の日本語は、公式文書の内容を本サイトが訳したものであり、公式の翻訳ではない。本サイトのビザと居留も参照。

定義

「滞在期間」とは、ビザに記載された滞在期間を指す。

「延長」とは、その滞在期間を延ばすために申請し、公安機関の出入境管理機構が延長を認めることを指す。

公式文書の内容

出境入境管理法第29条

  • ビザに記載された滞在期間が180日を超えない場合、ビザ保持者は、記載された期間内で中国に滞在できる。
  • 滞在期間の延長が必要な場合、ビザ保持者は、滞在地の県級以上の地方人民政府の下にある公安機関の出入境管理機構に対し、ビザに記載された期間の満了の7日前までに申請しなければならない。
  • ビザ保持者は、関連規定に従い、申請事項の具体的な情報を提出しなければならない。
  • 審査の結果、延長の理由が適切かつ十分であると認められる場合、延長を許可しなければならない。
  • 延長が認められない場合、外国人は滞在期間の満了時に出国しなければならない。
  • 延長の累計は、ビザに記載された本来の滞在期間を超えてはならない。

外国人入境出境管理条例第14条(国務院令第637号)

外国人入境出境管理条例(国務院令第637号)は、2013年9月1日から施行された。同条例の英語版は、国家移民管理局(National Immigration Administration)が公開している。

  • 公安機関の出入境管理機構がビザに記載された滞在期間を延長する決定は、今回の入国に限り有効であり、ビザに記載された入国回数または入国有効期間には影響しない。
  • ただし、延長の期間の合計は、ビザに記載された本来の滞在期間を超えてはならない。
  • ビザに記載された滞在期間が延長された場合、外国人は、もとのビザに記載された目的を守らなければならず、延長された滞在期間内に滞在しなければならない。

国家移民管理局のサービスガイド(英語版、2021年4月1日付)

以下は、国家移民管理局が英語版として公開しているビザ延長・変更・再発行のサービスガイド(ページ日付は2021年4月1日)の記載である。

  • 第2節(ビザ延長に必要な書類)は、滞在期間を延長するため、外国人がビザに記載された滞在期間の満了日の7日前までに、公安機関の出入境管理機構に申請しなければならず、必要な関係資料を提出しなければならないと定めている。
  • ガイドの項目j(X2ビザ保持者)は、中国国内の教育機関または訓練機関が発行した現行の在学証明書を提出しなければならないと定めている。
  • 同項目は、滞在期間を180日を超えない範囲で延長できると定めている。
  • 同項目の注記は、延長の累計がビザに記載された本来の滞在期間を超えてはならないと定めている。
  • 第8節(Time Limit for Issuance、受理期限)は、審査と確認の結果、申請が受理の条件に適合する場合、申請を受理しなければならず、受理回執を発行しなければならないと定めている。
  • 同節は、ビザを発給するか否かの決定を、受理回執の有効期間内に行わなければならないと定めている。
  • 同節は、ビザ申請の受理回執の有効期間を、受理日から7営業日を超えてはならないと定めている。
  • 第9節2(Charging Standards)は、ビザの種類ごとに次の手数料基準を示している。
区分 手数料
ゼロ入国ビザ(非相互主義国) CNY 160(1人につき)
1回入国ビザ(非相互主義国) CNY168(1人につき)
2回入国ビザ(非相互主義国) CNY 252(1人につき)
有効期間が半年以内の多次回入国ビザ(非相互主義国) CNY 420(1人につき)
有効期間が1年以内の多次回入国ビザ(非相互主義国) CNY 672(1人につき)
同行者の追加または削減(非相互主義国) CNY 160(1人につき)

相互主義国の場合、手数料は外交部が定める基準に従って徴収しなければならない。

関連用語

  • 滞在期間
  • 入国回数
  • 入国有効期間
  • 受理回執
  • X2ビザ
  • 出境入境管理法
  • 外国人入境出境管理条例
  • 公安機関の出入境管理機構

出典

確認日:2026年10月11日

本項目は非公式のまとめであり、法律や出入国に関する助言ではなく、文中に挙げた機関が発行したものでもない。内容が異なる場合は、公式文書と、あなたの手続きを担当する機関の指示が優先する。

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